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個人のお客様

保険コンサルティング

お客様ごとに最適なプランを

ご提案します。

 

 個人のお客様の保険は、老後資金の確保や、相続対策、万が一のときの保証など、生活環境の変化やライフステージの変化などに応じて定期的な見直しが必要です。
お客様に最適なご提案をいたします。

生命保険

大切な資産を大切な方へ

安心して残す方法があります

 

 相続対策としての生前贈与をご検討されている場合は、「いつ、誰に、何を、どうやって渡すのか」の相続シミュレーションなど事前の検討が非常に重要です。

 ふたばフィナンシャル株式会社では、計画的な相続対策の手段として、生前贈与とともに保険の活用を組み合わせることで、納税準備、相続争いの回避のための最善のご提案をいたします。遺言書の作成・財産管理・成年後見・生前対策が必要な方もご相談下さい。

ご自身のお金に「宛名」をつけて、
あなたが決めた受取人へ送ることができます※1

生命保険の活用によって可能になる対策があります。
  • 死亡保険金の受取人を相続人にすることにより、相続税の納税資金を確保できます。

 

  • 法定相続人に限らずお世話になった方※2に想いを残すことができます。

 

  • 遺産分割協議※3を行う必要が無いため、受取人と金額を指定して資産を残すことができます。

 

  • 死亡保険金の受取人は一人でも複数人でも可能なので、受取人を指定することにより、財産分割のバランスを取ることができます。

 

  • 一定の契約形態の生命保険には、死亡保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるため相続対策に役立ちます。

※1 生命保険金は、死亡保険金受取人固有の財産とされています。ただし、相続人の間で著しい不公平が生じる場合、受取人固有の財産

       とみなされない可能性があります。
※2 第1順位である子供がいる場合は、配偶者・子供が法定相続人となります。
        第1順位である子供がいない時は、配偶者と、第2順位である父母が法定相続人となります。父母もいない時に
は、配偶者と第3順位で

        ある兄弟姉妹が法定相続人となります。死亡保険金受取人の範囲は、法定相続人に限らず、被保険者から見た続柄が「配偶者または

   2親等以内の血族」の範囲から指定できます。
※3 遺産分割協議とは、「誰がどの財産をもらうのか」について相続人の間で決める話し合いのことです。​

よくあるケース (平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方の場合)

生命保険の相続税非課税枠の活用

総資産6,000万円(預金4,500万円と自宅1,500万円)の場合

そのまま相続した場合

生命保険の相続税非課税枠を活用した場合
非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ※この例では、500万円×3人=1,500万円

相続シミュレーション

対策を検討するにはまずは現状の確認が必要です。

可能な対策例

現状を確認することで、今後の対策を検討できます。

 

・事業承継税制を活用した対策

・生命保険の活用による対策

・資産保有会社設立による相続対策

・資産内容をきちんと把握した遺言の作成など

簡易診断 (30分)は無料です。お問合せください
※ご面談での対応になります(要予約)

その他の保険

養老保険

 

セカンドライフに備えるための

必要な保障をご提案します。

 

セカンドライフに備えるためには、退職金、公的年金の金額を考慮した保障が必要です。
養老保険は、貯蓄と保障を同時に得られます。保険期間中に死亡・高度障害状態になられたときは、死亡保険金または高度障害保険金を、満期を迎えられた時は、満期保険金をお受け取りいただけます。

医療保険

 

リスクと保障のバランスを検討し

最適なご提案をします。

 

医療保険は病気やケガなどの際、入院や手術等の医療費に対する保障が受けられます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

0120-978-028

【受付時間】9:00~17:30(平日)

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