事業承継対策が大きく変わる!?
中小企業庁「中小企業の事業承継の実態に 関するアンケート調査」(2006年10月)によると、 中小企業経営者の個人資産に占める 事業用資産の内訳の半数以上を占めるのが 自社株と事業用土地だそうで、 普通に遺産分割すべきでない資産の割合が多い 経営者がほとんどかと思います。 中小企業経営者にとって、 換金性のない自社株式に対して 多額の相続税が課されることも非常に大きな負担です。 こうした問題がある中、 円滑な事業承継ができるようにするために設けられたのが 「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」です。 この制度は、後継者が現経営者から 自社株式を贈与あるいは相続・遺贈によって取得した場合、 一定の条件を満たして所定の手続きを行うと、 贈与税・相続税の納税が猶予されるというものです。
ただし、納税猶予を受けたあとに 要件を満たさなくなった場合は、 猶予された税額をすべて納付することになります。 そのため、納税猶予を利用するのであれば、 その後の会社経営に関してきちんと見通しを立て、 事業を継続していく必要があります。 相続