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経営者の「個人保証」と問題点

中小企業庁の調査によると、

中小企業の借入れの際に経営者が個人保証をしている

という回答が8割を超えており、しかも、

その額は個人資産よりも多いという回答が約半数

を締めています。

連帯保証人である経営者に万が一のことが起こると、 配偶者やお子様にまで相続されることをご存知でしょうか? 連帯保証ではない、単なる保証であれば、

債務の履行を請求されても、保証人は、

主たる債務者へ請求せよと支払いを拒むことができ

(催告の抗弁権)、

主たる債務者の財産から執行するよう

求めることができます(検索の抗弁権)。 しかし、連帯保証人においては、

保証人は債務者と連帯して債務を負担しているため この2つの抗弁権がなく、債権者は主たる債務者よりも

先に連帯保証人に請求することもできます 以上のことから、

連帯保証債務は相続の対象になり得るということです。 経営者が会社の借入れを個人保証している場合、 その連帯保証債務は当然に法定相続分に従い、 配偶者や子供などの相続人に相続されます。

但し、相続放棄することで債務の相続を免れることが

できますが、相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を

知ってから3ヶ月以内に家裁に申述しなければいけません。 経営者が会社の債務を連帯保証していることを

相続人に伝えていなければ、

相続人は放棄するべきか否かの

判断することもできないまま期間が経過し、

相続放棄ができなくなります。 また、相続放棄は保証債務だけではなく、

財産の全てを放棄することになるので、 相続放棄をするか否かをよく検討する必要があると思います。 このような事態を防ぐためにも、 まずは、どの債務にどのような内容の保証をしているのか、 保証の種類もさることながら、

金額や利息についてもよく認識しておく必要があります。 また、借入金に対する、信用保証制度と団体信用生命保険を 認識違いされている方も散見されますので、ご注意ください!

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